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環境省からのお知らせ「ガーパイクを飼育されている方へ」

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環境省からのお知らせ「ガーパイクを飼育されている方へ」

ガーパイクを飼い続けるためには申請が必要です。


ガー科魚類の飼育等に関する手続きが開始されています。



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ガー科については、H28年に特定外来生物の指定へ向けた検討(パブリックコメント)が行われ、H29年11月21日に特定外来生物の指定について閣議決定されました。H30年4月1日(日)から規制が開始されています。

指定対象
●ガー科(Lepisosteidae)全種
●ガー科に属する種間の交雑により生じた生物

※ガー科及びガー科に属する種間の交雑種については、規制開始以前より飼養しており、継続して飼養を続けるにあたっては、平成30 年9 月30 日までに外来生物法に基づく手続きが必要です。 環境省HPにあります「ガー科及びその交雑種の飼養等許可申請様式」 をご利用の上、地方事務所 に申請してください。 申請手続き及び申請書の送付先は、飼養等施設の住所を管轄している地方環境事務所となります。

詳しくは環境省HP「ガー科の特定外来生物指定について」 をご確認ください。

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